過払い金請求に時効はある?
過払い金請求の目的は、払い過ぎた金利を回収するというところにあります。
ですから、請求の対象となるお金は必然的に過去に支払ったものになります。
さてそこで気になるのが、過払い金の請求に期限があるのかというところです。
過払い金請求については「時効がある」などと言われることがありますが、実際のところはどうなのでしょうか?
過払い金請求が可能なのは10年
まず、時効があるのか無いのかという疑問に答えると、過払い金請求には間違いなく時効があります。民法では債権と呼ばれる、人が人に対して何かを請求する権利を規定しています。
この債権には色々なものがあるのですが、そのうちの一つに過払い金の返還請求権も含まれています。
過払い金の返還請求権というのは、借主が金融業者に対して過払い金の返還を請求する権利のことですから、当然債権に含まれるわけです。
しかし、この過払い金の返還請求権(債権)は無期限に行使できるわけではありません。
民法には、債権を持っていたとしても、それを使わない状態が10年間続くとその権利を消滅させるという規定(167条1項)が存在しているのです。
これは償却時効と呼ばれているもので、この10年間という期限が過払い金請求の時効となっています。
さて、ここで多くの方は「何故時効が設定されているの?」と思われるはずです。
確かに、一見するとこの規定はおかしなものにも思えますが、これには理由があるのです。
と言うのも民法というのは、権利を使わない状態が長く続いたという事実は法律で守られるべきであり、他方で積極的に権利を使わなかった者をあえて守る必要はない、という精神で作られている法律なのです。
そのため、過払い金請求においても、債権を持っているにもかかわらず請求を怠っていた人間は法的には守られないということになっているわけです。
起算日はいつなのか
過払い金請求の時効が10年だと書きましたが、そこで問題になるのが、いつから数えて10年なのかということです。
つまり、起算日をどの時点に設定して計算するのかという問題ですが、これについては少し前までは色々と意見が分かれていました。
ですが、最近では過去の判例に従って、最後の返済日を起算日としてその後10年を時効とするという解釈が定着しています。
ですから、初回の返済日が10年以上前であっても、最後の返済日が10年以内であれば、過払い金請求を行えるということになります。
時効を過ぎても請求可能なケース
過払い金請求には、10年の時効が過ぎていても請求が可能なケースがあります。
それは、完済後10年が経過してた借入れと、完済からまだ10年が経過していない借入れがあって、この両者が一連の取引であると認められた場合です。
このケースでは、起算日から10年以上が経過していても過払い金請求を行うことができます。
借入金を減額できるケース
時効を過ぎていても、同じ金融業者から借入れを続けている場合には、過払い金と借入金を相殺することができます。
もちろん全額を相殺することはできませんが、借入金を減額することはできます。