誤ってる前提
過払い金返還請求が急増する元となった最高裁判決やそれを支持する世論の背景には
「多重債務問題を起こしている貸金業者は、高利を前提として誰にでも貸して暴利を得ている悪質業者であり、従ってそれまでに得た利益を経済的弱者である借り手に返すことこそ多重債務問題を解決する手段となる」
という誤った前提があります。
その前提を作ったのは確かに一部の貸金業者が問題を起こしたためでもありますが、一部の問題によって市場のすべてを否定する事はできません。
これは多重債務となって破綻する人がいるのは事実ですが、すべての利用者が多重債務になるわけではないということも同じです。
その結果、
普通にその利便性を資金ニーズに活用していた利用者の多くが利便性を損なわれているだけでなく、かえって行き詰ってしまうという状態
を生んでいます。
また、過払金返還請求をした人についても、それによって多重債務を解決して生活再生出来ているわけではないという実態もみえてきます。
資金業者からすれば
だからこそ、その後も行政の定期的な検査を受けながら、法を遵守した事業活動を行う事で社会からの信頼を得ようと努力してきました。
国の多重債務問題の解決に向けた取り組み
信販業界その他の新たなプレーヤーが参入する基盤にもなっていました。
金融機関が担えない資金ニーズに対して、迅速性や柔軟性を伴う商品を提供し、また、与信管理面についても、貸付後の途上管理を行う事でリクスコントロールを行ってきました。
それでもゼロにすることができない多重債務問題においては、信用情報機関の整備やカウンセリング機関の整備、消費者教育への協力活動なども行ってきました。
そうしながら資金需要者の利便性を損なうことなくサービスを提供することに努めてきたのです。
その安定的な事業の基盤である貸金業規制法施行から20年以上も経ってから、法そのものを「なかったものにする」ような最高裁判決が出されたことでそれまでの事業を否定されることについて黙って容認する事はできません。
過去に遡って否定するという無理難題
上限金利の引き下げや借入を年収の3分の1までに規制する総量規制が実施される2006年の貸金業法改正は、いわば貸金業市場を将来に向かって否定するものです。
しかし過払い金返還請求は、過去に遡って否定するものなのです。
それが一部の問題で行われるのだというならば、真面目にやっていた貸金業者からすれば、真面目にやっていた事自体が無意味であったという事でしょう。
貸金業者の倒産、廃業が相次ぐ中で資金需要者は正規の借入を行う場所を失ってきています。
そして現在問題となっているように「ソフトヤミ金」と称する「親切で利便性が高い高利業者」がこれらの受け皿となっているというのですから、まさに本末転倒な事態が起きているのです。
また、過払い金返還請求は任意整理によってすることができます。
大阪にある専門事務所をひとつご紹介したいと思います。